消費者への強引なLPガス切り替えの勧誘や、「ガスの点検です」等、勧誘が目的である旨を明示せず消費者宅へ訪問をする行為、「〇〇協会から来ました」など虚偽の名称を名乗る行為、一度断ったのにも関わらず引き続きまたは後日勧誘する行為などは禁止されています。
また、保安面やメンテナンス・将来の供給条件などを説明せず、LPガスの販売価格が他の販売事業者よりも著しく有利であることだけを強調し、一般消費者に誤認されるような取引も禁止されています。
LPガスの消費者に不利益をもたらすと考えられる商取引に関する情報を「LPガス商慣行通報フォーム」に通報してください。
特定商取引法違反被疑情報提供フォーム
特商法に基づく申出制度についてのパンフレット