標記につきまして、高圧ガス保安法液化石油ガス保安規則の一部が2018年11月14日付で改正され、2019年9月1日に施行されました。
これにより、全ての充塡所、オートガススタンド等の製造事業者は、既に規定している危害予防規程の変更を行い、届け出る必要があり、届出の期限は、経過措置期間である2020年8月31日までとなっています。
今回の危害予防規程変更の解説や、記載例等掲載しておりますので、ご参考にしてください。
※愛知県産業保安室のホームページにも連絡事項等掲載されておりますので、併せてご確認のほどよろしくお願いいたします。
↓愛知県 産業保安室ホームページ
https://www.pref.aichi.jp/site/koatsugas/reitou-kigai.html
↓全L協 通知文書