2020/03/23

高圧ガス保安法令の改正に伴う製造事業所の危害予防規程変更届の対応について

標記につきまして、高圧ガス保安法液化石油ガス保安規則の一部が2018年11月14日付で改正され、2019年9月1日に施行されました。
これにより、全ての充塡所、オートガススタンド等の製造事業者は、既に規定している危害予防規程の変更を行い、届け出る必要があり、届出の期限は、経過措置期間である2020年8月31日までとなっています。
今回の危害予防規程変更の解説や、記載例等掲載しておりますので、ご参考にしてください。

※愛知県産業保安室のホームページにも連絡事項等掲載されておりますので、併せてご確認のほどよろしくお願いいたします。

↓愛知県 産業保安室ホームページ

https://www.pref.aichi.jp/site/koatsugas/reitou-kigai.html

 

↓全L協 通知文書

高圧ガス保安法令の改正に伴う製造事業所の危害予防規程変更届の対応について

【別添1】高圧法液石則改正箇所新旧対照表

【別添2】危害予防規程の変更届の手続きに関する解説について

【別添3】危害予防規程に追加すべき事項の記載例

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